新築の外構費用はいくらかかるか公的な相場がない理由と、費用を決める5つの要素

新築住宅の外構工事が進行中の玄関アプローチ。タイル張りの階段が仕上がり、脇の目地はまだ施工途中で、タイルの資材箱が積まれている

「建物の本体価格は把握したけれど、外構費用まで計算に入れていなかった」——注文住宅の検討がある程度進んだところで、多くの人がこの抜けに気づきます。そして調べはじめると、次の壁に当たります。出てくる金額がサイトごとに違い、その数字がどこから来たのかが分からないのです。先に結論を書きます。外構費用に、公的な相場はありません。

これは「探したけれど見つからなかった」という話ではありません。住宅金融支援機構「フラット35利用者調査」の集計表と、国土交通省「住宅市場動向調査」の報告書本体を原典で全文検索し、外構に関する項目が1件も存在しないことを確認したうえで書いています(詳細は次の章で示します)。では何も分からないのかというと、そうではありません。出典で確かめられることが5つあります。①外構費用が住宅ローンの借入対象になるかどうかの条件、②税制上どこまでが家屋に含まれるかの線引き、③外構工事が制度上どう分かれているか、④製品単体のメーカー公表価格、⑤敷地条件と法規で決まる部分——この5つです。本記事の2章から6章が、それぞれに対応します。

この記事で使うのは、公式・公的機関・業界団体の公式資料・メーカーの公式サイトだけです。出典が確認できない相場・目安・割合は、金額でも比率でも一切書きません。建物の総額そのものの相場と内訳は費用相場ガイドに委譲し、この記事は外構という支出の構造だけを扱います。

この記事に出てくる専門用語
  • 外構:駐車場・門・塀・庭など建物の外側
  • 付帯工事費:地盤改良や給排水など、建物本体以外の工事費
  • 開口部:窓やドア
  • 積雪荷重:屋根に積もった雪の重さに建物が耐えられるかという設計上の条件
  • 擁壁(ようへき):高低差のある敷地で土が崩れないように支える壁
  • 法面(のりめん):造成でできた斜面

外構費用に公的な相場はない

結論:外構費用の平均値を示す公的なデータは存在しません。国の主要な住宅統計に、外構という項目そのものがないためです。

外構の金額が出てこないのは、調べ方が悪いからではありません。測られていないからです。当サイトが原典を確認した3つの資料は、いずれも外構を外していました。

1つめは、住宅金融支援機構「フラット35利用者調査」2024年度の注文住宅の集計表(Excel)です。この集計表から文字列を全件(638件)抽出して検索したところ、「外構」「エクステリア」「付帯」「附帯」「別途」「庭」「駐車」はいずれも該当0件でした。集計表に並ぶのは、件数・年齢・職業・家族数・世帯の年収・住宅面積・敷地面積といった属性と、資金の調達内訳(手持金、機構買取・付保金、その他からの借入金——その内訳は公的機関・民間金融機関・勤務先・親・親戚・知人)、返済に関する表、そして地域区分です。つまり同調査が聞いているのは「いくら調達したか」であり、「何にいくら使ったか」という工事の使途の内訳は、建設費と土地取得費の2区分しかありません。外構が建設費に含まれているのかどうかすら、集計表の構造上は判別できません

出典:住宅金融支援機構「フラット35利用者調査」2024年度(2024年度集計表ページ注文住宅の集計表(Excel))。文字列の抽出・検索は当サイトが2026年7月に実施しました。

2つめは、国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査」(公表:令和7年7月18日)です。報告書本体のPDFを全文テキスト化して検索したところ、「外構」「エクステリア」「造園」「植栽」はいずれも該当0件でした。この調査で注目したいのは、令和6年度に「耐久消費財の購入金額」という設問が新設されている点です。国は「新築を機に何をいくら買ったか」まで調べはじめたわけですが、その分類は①家具類(ベッド・机・カーペット・カーテン等)②家電類(エアコン・冷蔵庫・洗濯機・テレビ・掃除機等)③車両類(自動車・バイク・自転車等)④その他(ピアノ・美術品等)の4つで、外構はここにも含まれていません。

出典:国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査」(報道発表資料報告書本体(PDF))。全文テキストの検索は当サイトが2026年7月に実施しました。

3つめは、公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター「住宅相談統計年報2025」に載っている住宅リフォーム市場規模の推計です。ここには次の注記が付いています。

推計した市場規模には、…外構等のエクステリア工事は含まれていない。

つまり統計を作る側が、外構を推計の対象から外していることを自ら明記しています。出典:公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター「住宅相談統計年報2025」(2024年度の住宅相談と紛争処理の集計・分析、2025年9月発行)本編(PDF)

調達額しか聞かない調査、新設された設問にも外構がない調査、そして推計から外構をはっきりと除外している統計。この3つが揃って外構を外していることが、「外構費用の相場が出てこない」ことの正体です。なお、ここで確認できたのはこの3つの資料についてであり、公的統計をすべて確認したわけではありません。

当サイトの費用相場ガイドの総額の内訳の章では、外構工事を付帯工事費の一項目として挙げながら、具体金額の目安は掲載していません。その理由として書いていた「公的な平均値の一次データも存在しない」という判断は、今回の原典確認で裏づけられた形です。

外構費用は住宅ローンに入れられる——ただし条件は「金額が確認できること」

結論:フラット35では、外構工事の費用は借入対象として明記されています。抜け落ちる理由は制度ではなく、融資の手続きまでに外構の契約金額が確定しないというタイミングにあります。

「外構費用は住宅ローンに含められないので現金で用意する必要がある」という説明を目にすることがあります。少なくともフラット35については、当てはまりません。

住宅金融支援機構のフラット35のよくある質問(Q&A番号338)には、請負金額に含まれていない場合でも借入対象になる費用の一覧があり、【1.住宅を建設する場合】の第1項目が「① 外構工事の費用」です。同じ一覧には、外構に関係する項目がほかにも並んでいます。

ただし条件があります。確認書類の欄は、項目によって内容が違います。

外構工事の費用(①)を含む①〜⑥の確認書類は「請負契約書、売買契約書、注文書・注文請書」です。一方、上に挙げた⑦(水道管・浄化槽)と⑩(各種申請費用)は⑦〜⑯のグループにあたり、支払いの形で分かれます。お客さまが請求先に直接支払う場合は「申請書、請求書、領収書」、事業者が支払を代行する場合は「請負契約書、売買契約書、注文書・注文請書」です。

いずれにせよ書面で金額が確認できることが、借入対象になるための条件であることは共通しています。借入額の枠は100万円以上1億2,000万円以下で、建設費または購入価額以内(2026年4月1日現在の【フラット35】ご利用条件)。

ここから、外構費用が予算から抜け落ちる因果がそのまま導けます。建物の間取りと仕様を詰めている段階では、外構の設計はまだ固まっていません。設計が固まらなければ金額が出ません。金額が出なければ書面で確認できず、融資の枠に入りません。枠に入らなければ、引き渡し後に現金で払うか、工事そのものを後回しにすることになります。制度上のボトルネックは「入れられるかどうか」ではなく、締切のほうにあります

外構の金額が決まるタイミングを時間軸で示した図。プラン打ち合わせから建物の請負契約までの間に、カーポートと建ぺい率、駐車台数と配置、前面道路の乗入れの可否、高低差と擁壁・造成、給排水・電気の引込み位置が決まってしまう。フラット35で外構工事費を借入対象にするには、融資の手続きまでに請負契約書や注文書などで金額が確認できる必要がある。フェンス・植栽・デッキ・照明は引き渡し後にも足せる。

引き渡し後に別契約で外構工事が始まる形は、公的機関の相談事例としても記録されています。公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センターに寄せられた相談(相談ID 561・2012年5月)では、新築住宅の引渡しを受けたあと、同じ工務店から外構業者を紹介され、工務店の下請契約を結んで工事に入った経緯が記録されています(この事例の契約金額は300万円ですが、これは当該事例の金額であり、外構費用の目安ではありません)。同センターの回答は、外構工事は請負契約の一種で完成前なら注文者の都合で解約できるものの、民法第641条により相手方の損害(すでに要した費用と、解除されなければ得られた利益)を賠償する必要があるため「思ったより高くなる可能性」がある旨を案内しています。別の相談(相談ID 634・2014年10月)の回答には「門扉の工事は請負契約の範囲に入っていませんが」という一文があり、外構が建物の請負契約の外側に置かれることが前提として語られています。

なお、民間の住宅ローンで外構費用が借入の対象になるかは、金融機関ごとに条件が異なります。本記事では扱いませんので、利用予定の金融機関に個別に確認してください。

出典:住宅金融支援機構 フラット35 よくある質問 Q&A番号338(対象となる住宅の建設費・購入価額)Q&A番号487(借入対象となる諸費用)【フラット35】ご利用条件(※2026.4.1現在)。相談事例は公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター「外構工事が雑なので解約したい」(相談ID 561)「工事中に無断で門扉や塀の一部を解体された」(相談ID 634)

税制での線引き——国税庁が示す「門や塀等」の扱い

結論:門・塀などの構築物は、原則として住宅ローン控除の計算基礎になる家屋の取得対価には含まれません。ただし国税庁は、家屋と併せて同一の者から取得し、金額が僅少と認められる場合は含めて差し支えないという例外を示しています。

国税庁の質疑応答事例「門や塀等の取得対価の額」に、原則と例外が書かれています。関係法令通達は租税特別措置法関係通達41-23、41-26で、同事例は令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成されたものです。

まず原則はこうです。

この家屋の取得等の対価の額には、門、塀等の構築物、電気器具、家具セット等の器具、備品又は車庫等の建物(以下「構築物等」といいます。)の取得等の対価の額は含まれないのが原則です。

そのうえで、例外が示されています。

家屋と併せて同一の者から取得する門や塀等で、その取得等の対価の額が僅少と認められる場合には、その門や塀等の取得等の対価の額を家屋の取得等の対価の額に含めて差し支えありません。

例外の条件は2つです。1つは、家屋と併せて同一の者から取得していること。もう1つは、その金額が僅少と認められることです。後者について、国税庁は次のように補足しています。

なお、この場合の「僅少と認められる」かどうかは、家屋そのものの取得等の対価の額の多寡にもよるので一概にはいえないものの、通常、門、塀等の取得等の対価の額が、家屋そのものの取得等の対価の額と門、塀等の取得等の対価の額との合計額の10%に満たないといったような場合には、これに該当すると考えられます。

ここで、混同しやすい点を先に切り分けておきます。

ここでの10%は、住宅ローン控除の計算上「僅少と認められる」かどうかの判断目安であり、外構費用の相場を示すものではありません。

外構費用が建物価格の10%程度という説明を目にすることがありますが、当サイトで確認できた範囲では、その割合に一次出典は見当たりませんでした。数字が同じで、どちらも建物と外構の関係を語っているため紛らわしいのですが、国税庁が示しているのは税額計算上の線引きで、費用の目安ではありません。

また、原文が「一概にはいえない」「該当すると考えられます」という表現をしている以上、10%未満なら必ず含められると読むこともできません。個別の税額の判断は、所轄の税務署または税理士に確認してください。

この論点が費用の話につながるのは、例外の条件の1つめ(家屋と併せて同一の者から取得)が、契約の前にしか選べないからです。外構を建物と同じ会社にまとめて頼むのか、外構専門業者に直接発注するのかで、契約の相手が変わり、この要件を満たすかどうかも変わり得ます。ただし、どちらが安いのかについては、価格差を示す一次出典を確認できませんでした。当サイトが書けるのは、契約の相手と税制上の要件が変わるという構造の違いまでです。

住宅ローン控除そのものの借入限度額や控除率は、本記事では扱いません。補助金・住宅ローン控除ガイドの住宅ローン控除の章にまとめています。

出典:国税庁 質疑応答事例(所得税)「門や塀等の取得対価の額」(関係法令通達:租税特別措置法関係通達41-23、41-26。令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づく)。

外構工事は1つの工事ではない——建設業法では5つの業種に分かれる

結論:国の建設業許可の業種区分では、外構の各要素は5つの業種に分かれています。1つの工事ではないため、1つの相場も存在しません。

「外構工事」という語には、国が定めた居場所があります。国土交通省の「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」(平成29年11月10日改正)で、とび・土工・コンクリート工事の「ホ その他基礎的ないしは準備的工事」の例示に、外構工事が明記されているのです。定義の一次出典は、相場表ではなく建設業許可の制度の側にあります。

ところが、外構を構成する要素をたどると、複数の業種に散っていきます。

外構の要素該当する業種業種区分表の例示
整地・掘削・盛土、コンクリート、外構工事そのものとび・土工・コンクリート工事外構工事、土工事、掘削工事、根切り工事、盛土工事、コンクリートブロック据付け工事
擁壁としてブロックを積む工事石工事石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
門柱・塀のタイル、れんがタイル・れんが・ブロツク工事コンクリートブロック積み(張り)工事、タイル張り工事
庭・植栽・園路・水景造園工事植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事
駐車場・アプローチの舗装舗装工事アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事

「タイル・れんが・ブロツク工事」の表記は、国土交通省の業種区分表のままです。同じブロックを積む工事でも用途で業種が分かれることは、区分の考え方の原文からも読み取れます。

建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。

外構工事が建設業法の業種区分で5つに分かれることを示した図。整地・掘削・盛土やコンクリート、外構工事そのものはとび・土工・コンクリート工事、擁壁としてブロックを積む工事は石工事、門柱や塀のタイル・れんがはタイル・れんが・ブロツク工事、庭・植栽・園路・水景は造園工事、駐車場やアプローチの舗装は舗装工事にあたる。建設業法上の建設工事は29種類で、建築一式工事以外は1件500万円未満(税込)なら建設業の許可がなくても請け負える。

建設業法上の建設工事は29種類(土木一式・建築一式の2つの一式工事と、27の専門工事)です。このうち造園工事業は指定建設業7業種のひとつ(土木・建築・管・鋼構造物・舗装・電気・造園。建設業法施行令第5条の2)ですが、とび・土工工事業と石工事業は指定建設業ではありません。

構造がこうなっている結果として、見積書の項目立ては会社ごとに変わります。同じ「駐車スペースとアプローチとフェンス」でも、どこまでを1行にまとめ、どこから分けて書くかは統一されていません。だから金額だけを並べても比較にならず、まず範囲をそろえる作業が先に来ます。見積りの範囲をそろえる一般的な手順は会社選びガイドの相見積もりの章にまとめました。外構では、ここに許可と資格の確認という軸が加わります。

もう1つ、制度の事実として押さえておきたいのが「軽微な建設工事」の範囲です。建設業法第2条・第3条と施行令第1条の2により、建築一式工事は1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事、その他の建設工事は500万円未満であれば、建設業の許可がなくても請け負えます。この金額は消費税および地方消費税を含んだ額で判断します(注文者が材料を支給する場合は、支給材料の市場価格(運送費がかかる場合はそれも含む)を加えた額で判断します)。戸建の外構工事はこの範囲に収まることが多く、許可を受けていない業者が請け負っていても、それ自体は合法です。だからこそ許可の有無だけで良否を判断することはできず、資格や実績を自分で確かめる意味があります。確認できる資格としては、公益社団法人 日本エクステリア建設業協会が認定する1級・2級エクステリアプランナー、ブロック塀診断士、建築コンクリートブロック工事士、登録エクステリア基幹技能者があります(同協会は1979年に社団法人日本建築コンクリートブロック工事業協会として発足し、2013年4月1日に名称を改めて公益社団法人へ移行しています)。

なお、オープン外構・セミクローズド外構・クローズド外構という3分類は一般に使われていますが、業界団体の公式サイトでその定義を確認することはできませんでした。本記事ではこの分類を費用の説明には使いません。

出典:国土交通省「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」(平成29年11月10日改正・PDF)国土交通省「建設業の許可とは」国土交通省近畿地方整備局「建設業法に基づく適正な施工体制と配置技術者」(PDF)、公益社団法人 日本エクステリア建設業協会協会の概要エクステリア事業

製品の定価は分かる。ただし工事費は別

結論:外構製品の価格を公式サイトで確認できるメーカーは限られており、公表されている価格はいずれも製品本体のみで、取付費・工事費を含みません。製品を安く買えても、工事費が製品代を上回ることがあります。

外構の金額が見えにくい理由の1つは、価格の公表のしかたがメーカーごとに違うことです。2026年8月時点で確認した限り、型番・仕様つきの価格を体系的に確認できるのは、実質的にLIXIL(メーカー希望小売価格)とタカショー(参考価格)の2社です。三協アルミは一部の商品ページに「1スパンの場合」の目安価格を出しています(形材フェンス レジリアが26,200円〜、同フレイナが53,700円〜。いずれも「価格は目安です」との注記つき)。一方、YKK APと四国化成建材は商品ページに価格を出しておらず、価格は業者向けのカタログや価格表の中にあります。呼び方も統一されていません。LIXILは「メーカー希望小売価格」、タカショーは「参考価格」、YKK APは「部材標準販売価格」という語を使っています。

LIXILはサイトのご利用条件のページで、価格表記のルールを「表示価格はメーカー希望小売価格です。商品のみの価格で、取付費・工事費などは別途となります。」「特別な表示があるもの以外は、価格はすべて税別価格です。」と明記しています(個別の商品ページには税別・税込の表記がないため、根拠はこのページにあります)。

以下は2026年7月時点で公式サイトに掲載されていた価格です。いずれも下限値であり、特定の1サイズ・1仕様の条件つき、税別・工事費別です。

自分の敷地に当てはめて概算できるのはフェンスです。1スパン=幅2mのセット価格が公表されているため、外周の長さから本体価格を見積もれます。たとえばフェンスを立てる長さが30mなら15スパンで、フェンスAB YS3型なら本体だけで585,000円〜という計算になります。ここに柱の追加、門扉、工事費、消費税は含まれていません。

カーポートは、台数が増えると価格が単純な倍増を超えます。フーゴFは1台用340,500円〜に対し、2台用825,900円〜、3台用1,590,400円〜です。積雪への強度でも変わり、カーポートSTは3000タイプ433,800円〜、4500タイプ516,900円〜、6000タイプ567,200円〜(いずれも30-55型・1台用・ロング柱25。折板屋根の価格は含みません)。ただし6000タイプは柱が4本から6本に変わるため、純粋な強度差だけの比較ではありません。

タカショーはフェンスの1mあたりの参考価格を公開しています。エバーアートフェンスのH600では、e-横板格子24,900円/m、e-横板貼29,600円/m、横板貼35,500円/mなど。免責文には「表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。」とあります。

そして、この章でいちばん大事なのは次の点です。製品価格は、外構費用ではありません。国民生活センター紛争解決委員会が公表したADRの事例に、その構造がそのまま表れています。屋外用の組み立て型フェンスを設置するため、まず別会社と基礎工事を57万円で契約して施工し、その翌月に当のフェンスをネット通販で約47万円で購入した事例です(設置後に支柱を土台に固定するドリルねじの多くが緩み、商品テストでねじ穴と座面形状の問題が判明。申請人の請求に対し、相手方が商品代金相当額を返金する内容で和解が成立しています)。47万円・57万円はこの事例の実額であって相場ではありませんが、製品代より工事費が大きくなることが実際にあるという事実は、この公的な記録から確認できます。

カテゴリごとの金額規模の傍証としては、一般社団法人 日本エクステリア工業会の製品別出荷統計表があります。最新の2025年度でフェンス707億円、カーポート635億円、門扉275億円(原典の単位は百万円。ここでは億円に換算しています)。ただしメーカー出荷ベースで施工費や流通マージンを含みません。また分類の定義が年度によって変わっており、2025年度の門扉には機能門柱(42億円)と宅配ボックス(33億円)が含まれ、フェンスには樹脂製が加わっています。過去の年度と単純に比較することはできません。 またコンクリート・ブロック・土工・植栽・舗装は含まれないため、外構工事の相場としては読めません。

価格は改定されます。本記事の価格は2026年7月時点に公式サイトで確認したもので、年次更新の対象とします。価格構造の中で外構がどこに位置づけられるかは、住宅価格の構造の記事でも扱っています。

出典:LIXIL サイトのご利用について(価格表記のルール)フェンスABフェンスAA開き門扉AB機能門柱FTスピーネ樹ら楽ステージネスカフーゴカーポートSTタカショー エバーアートフェンス。ADR事例は国民生活センター「国民生活センターADRの実施状況と結果概要について(令和5年度第3回)」(PDF)(令和5年12月20日公表・事案6)。出荷統計は一般社団法人 日本エクステリア工業会「製品別出荷統計表(2025年度)」(PDF)

外構がどこまで標準に含まれるか、資料で見比べる

製品の定価は分かっても、工事費と見積りの範囲は会社ごとに違います。まずは2〜3社の資料を取り寄せて、外構がどこまで含まれる前提の価格なのかを並べて確かめてみてください。

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費用と可否は敷地条件で決まる

結論:同じ外構プランでも、前面道路の状況・敷地の高低差・建ぺい率の残り・積雪の条件によって、費用だけでなく「作れるかどうか」が変わります。しかもその多くは、建物の設計段階で決まります。

外構の金額を左右する条件は、カタログではなく敷地の側にあります。しかもその一部は、費用の多寡ではなく可否そのものを決めます。ここで扱う高低差・前面道路・引込みの位置は、土地探しガイドでも土地を見る段階の確認項目として挙げているものです。

前面道路:歩道の切下げは道路管理者の承認工事

ここで決まるのは、駐車場の出入口をどこに何か所つくれるか、そしてその工事費を誰が負担するかです。

前面道路に歩道がある場合、車が乗り入れるためには歩道を下げる工事が必要になります。これは道路法第24条にもとづく道路管理者の承認工事です。手続きと基準は道路管理者ごとに定められており、たとえば国土交通省 関東地方整備局 東京国道事務所は、同事務所が管理する道路について「自動車が乗り入れをするための工事を『歩道の切下げ』工事といいます。」と説明し、そのうえで「この工事にかかる費用は設置者の負担となります。」と明記しています。

同事務所が示す承認基準には、設置できない箇所も具体的に挙げられています。横断歩道の中および前後5m以内の部分、バス停車帯やバス停車所の中(標柱または表示版のみの場合は前後10m以内の部分)、交差点の側端または道路の曲がり角から5mの部分(総幅員7m以上の道路。7m未満は2mの部分)、交通信号機・道路照明・標識等の移転を必要とする箇所です。原則1か所、直角施工、隣接する出入口との間隔は原則2mといった条件も示されています。これは同事務所が管理する道路についての基準であり、都道府県道・市区町村道は各道路管理者の手続きに従います。前面道路の管理者がどこなのかを含めて、確認先を先に押さえておくのが確実です。

出典:国土交通省 関東地方整備局 東京国道事務所「承認工事申請の詳細」台東区 自費工事(法24条のいわゆる承認工事)ご案内

高低差・擁壁・造成

ここで決まるのは、建物をどこに置けるか、そして造成にどこまで手を入れる必要があるかです。

高低差のある敷地では、擁壁や造成は外構の飾りではなく前提工事になります。制度の側もそれを織り込んでいます。フラット35の借入対象の一覧には「敷地の測量、境界確定、整地、造成、地盤(地質)調査、地盤改良、擁壁の築造のための費用」が挙げられ、申請費用の内訳には宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)第12条の許可申請手数料も含まれています。つまり宅地造成の許可が必要になるケースがあることが、制度の前提になっているわけです。許可が必要となる規模の要件については、当サイトでは具体的な数値を確認できていないため記載しません。国土交通省の盛土規制法の概要ページと、敷地を管轄する自治体で確認してください。

擁壁は、公的機関に相談事例が記録されている部位でもあります。擁壁工事の施工ミスと契約解除、擁壁に水抜き穴がない、配置計画のミスで建物と擁壁との間隔が狭くなり勝手口等が使いにくい——いずれも建物の配置計画と一体で決まる部分です。擁壁と造成が誰の見積りに入っているのかは、早い段階で確認しておく価値があります。

出典:住宅金融支援機構 フラット35 よくある質問(Q&A番号338)国土交通省「盛土規制法の概要」、公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センターの相談事例(擁壁工事の施工ミスと契約解除及び保証配置計画のミスで建物と擁壁との間隔が狭くなり、勝手口等が使いにくい)。

カーポートは建築基準法上の建築物——建ぺい率を使う

ここで決まるのは、カーポートを設置できるかどうかそのものです。

カーポートは、建築基準法上の建築物です。武蔵野市は公式ページで「建築基準法ではカーポートだけであっても、建築する際には建築確認申請を行うことが必要な場合があります。」「建ぺい率や容積率の制限、屋根材や柱材の防火規定等がかかるからです。」と説明しています。

建築面積の算定は建築基準法施行令第2条第1項第2号によりますが、カーポート等のように高い開放性を有する構造で建設省告示第1437号に適合すれば、「その端から水平距離一メートル以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない」こととされています。告示第1437号の4要件は、外壁を有しない部分が連続して4m以上であること、柱の間隔が2m以上であること、天井の高さが2.1m以上であること、地階を除く階数が1であることです。

カーポートが建築基準法上の建築物として建ぺい率を使うことを示した図。原則としてカーポートの水平投影面積は建築面積に算入されるが、建設省告示第1437号の高い開放性を有する構造に適合すれば端から水平距離1m以内の部分は建築面積に算入しない。告示の4要件は、外壁を有しない部分が連続して4m以上、柱の間隔が2m以上、天井の高さが2.1m以上、地階を除く階数が1であること。建ぺい率や容積率の制限、屋根材や柱材の防火規定がかかるため建築確認申請が必要な場合がある。

要点は、カーポートが建物の建ぺい率を使うという事実です。建物のプランを建ぺい率の上限近くまで使って確定させてしまうと、あとからカーポートを足そうとしたときに面積が残っていないことがあります。端から1mの控除も、告示に適合する場合の話であって無条件ではありません。実際の敷地で設置できるかどうかは、建ぺい率の残りと告示の要件を、建築確認を担当する自治体と設計者に確認してください。建ぺい率・容積率そのものの考え方は土地探しガイドにまとめています。

出典:武蔵野市「カーポートの設置に関すること」香川県土木部建築指導課「カーポート等の『高い開放性を有する構造の建築物』の建築面積の取扱いについて」(PDF)

塀には構造基準がある

ここで決まるのは、塀の仕様と、それに伴う基礎・鉄筋のコストです。

塀は、見た目だけで仕様を選べる部分ではありません。国土交通省が公表しているブロック塀の点検のチェックポイントは、補強コンクリートブロック造の塀について、高さは地盤から2.2m以下、厚さは10cm以上(高さ2m超2.2m以下の場合は15cm以上)、高さ1.2m超なら長さ3.4m以下ごとに塀の高さの1/5以上突出した控え壁、コンクリートの基礎、直径9mm以上の鉄筋を縦横とも80cm間隔以下で配筋してかぎ掛けすること、基礎の根入れ深さ30cm以上(高さ1.2m超の場合)という項目を挙げています。組積造(れんが造、石造、鉄筋のないブロック造)の塀では、高さは地盤から1.2m以下、長さ4m以下ごとに塀の厚さの1.5倍以上突出した控え壁、基礎の根入れ深さは20cm以上です。根拠条文は、組積造が建築基準法施行令第61条、補強コンクリートブロック造の塀が令第62条の6および令第62条の8です。

基準を満たす塀をつくるには、基礎と鉄筋の分のコストがかかります。塀の見積りが極端に安いときに見るべきなのは金額の差ではなく、この基準を満たす仕様になっているかどうかです。

出典:国土交通省「建築物の既設の塀(ブロック塀や組積造の塀)の安全点検について」(平成30年6月21日)同 通知(平成30年国住指第1130号)およびチェックポイント(PDF)

積雪と風:カタログの数値は新雪基準

ここで決まるのは、カーポートやテラスに必要な強度と、その分の価格です。

カーポートの「積雪◯cm相当」という表記には前提があります。LIXILは公式のよくあるご質問で、カーポートやテラスの耐積雪荷重を「1平方メートル当たりにかかる新雪での積雪荷重で計算」していると説明し、雪質ごとの換算も示しています。

タイプ耐積雪荷重新雪締雪粗目雪
600600N/㎡20cm12cm8cm
900900N/㎡30cm18cm12cm
15001500N/㎡50cm30cm21cm
30003000N/㎡100cm60cm42cm
45004500N/㎡150cm90cm64cm
60006000N/㎡200cm120cm85cm

製品名の数字が、そのままN/㎡の耐積雪荷重を表す命名規則になっています。読み方の要点は、1500タイプの「積雪50cm」が新雪の場合の数値であり、締雪なら30cm、粗目雪なら21cmで設定値に達するという点です。同社は「設定されている積雪に達する前に、早めの雪下ろしを行ってください」とも案内しています。YKK APは「一般的なカーポートで20cmの積雪まで耐えられる設計」としたうえで、「日本海側などの雪の多い地域には最大300cmの積雪まで耐えられるものもご用意」していると説明しています。風については、耐風圧強度の基準となる風速が平成12年建設省告示第1454号(建築基準法施行令第87条第2項にもとづく基準風速Voの告示)で、地域ごとに30m/sから46m/sの範囲で定められています。

どのタイプが必要かは地域と敷地の条件によるため、本記事では地域名と必要な強度を結びつけることはしません。積雪によるカーポートの折損は、公的機関に相談事例が記録されている事象です。

出典:LIXIL よくあるご質問「カーポートやテラスはどの程度までの積雪に耐えられますか?」YKK AP「カーポートの教科書」、公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター「積雪によるカーポートの折損」。基準風速の根拠は国土交通省「平成12年建設省告示第1454号」(PDF)および建築基準法施行令第87条第2項の条文によります(メーカーの解説ページには告示番号の誤記が見られるため、番号は告示の原典で確認しています)。

国の補助に外構の枠はないが、自治体には塀と植栽の助成がある

結論:国の新築向け補助は住宅の省エネ性能に応じた住宅単位の制度で、外構工事を積み上げる枠組みそのものがありません。一方、危険なブロック塀の撤去と生垣の造成には、単価まで公表している自治体があります。

国と自治体では、制度の作りが違います。国の新築向け補助であるみらいエコ住宅2026事業(国土交通省と環境省の合同事業)は、床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅について、その省エネ性能に応じた補助額を交付する住宅単位の定額補助です。対象となる工事を積み上げて補助額を決める枠組みではないため、外構工事が補助の対象かどうかという項目そのものがありません。外構が対象外と書かれているのではなく、対象を工事で列挙する仕組みになっていない、という構造です。なお新築の補助対象は、2025年11月28日以降に基礎工事に着手した住宅とされています。

一方、自治体には塀と植栽に関する制度が実在します。危険なブロック塀の撤去・改修への補助については、国土交通省が全国の取組事例集を公表しており、川口市の「既存ブロック塀等安全対策補助事業」や高槻市の「ブロック塀等撤去工事費の補助制度」などが確認できます(国土交通省の事例集は2020年時点の資料で、制度名は「高槻市ブロック塀等撤去工事補助制度」と記載されています。現行の市公式ページの名称は前者です)。生垣の造成では、単価まで公表している自治体があります。東京都北区の生垣造成助成は1mあたり8,000円(みどりのモデル地区等の区域内は12,000円)で、助成対象の長さは最大40mです。同区は生垣造成に伴うブロック塀等の撤去にも1mあたり5,000円を助成しています。ただし対象は造成した生垣の長さの範囲内で、単独での塀の撤去は対象外です。生垣造成・撤去とも、助成対象となる長さは40mが限度です。岐阜市の民有地緑化の補助制度は、生垣の新設が2,000円/m(公道に面しない場合は1,500円/m、上限30,000円)、ブロック塀撤去後の生垣設置が7,000円/m(上限70,000円)とされています。埼玉県は、県内市町村の生垣助成制度を一覧にしたPDFを公表しています(令和6年9月時点。担当課・電話番号・制度名つき)。

ただし、本記事で確認できた制度の対象は防災(危険な塀の撤去)と緑化で、駐車場やアプローチの工事に使える制度は確認できませんでした。制度の有無・要件・金額は自治体ごとに異なるため、お住まいの自治体に確認してください。探すときの手がかりは、制度名に外構という語が使われていないことです。ブロック塀・生垣・緑化・安全対策といった語で、都市計画やみどりの担当課、建築指導の担当課を見に行くと見つかりやすくなります。自治体の補助を探す一般的な手順は補助金・住宅ローン控除ガイドの自治体の補助金の探し方にまとめました。補助金の予算額や申請手続きの詳細も同記事に委譲し、本記事では扱いません。

出典:みらいエコ住宅2026事業 事業概要同 対象要件の詳細(注文住宅の新築)国土交通省「みらいエコ住宅2026事業について」国土交通省「ブロック塀の安全性確保にかかる地方公共団体の取組事例集」(PDF)東京都北区 生垣造成助成岐阜市 民有地緑化の補助制度埼玉県 生垣助成制度の一覧(PDF)。いずれも2026年7月時点の確認です。

段階施工で後ろに回せるもの、回せないもの

結論:外構は費用を後ろに回せる項目ですが、後ろに回せない部分があります。塀と擁壁は、安全と保証の面でも例外として扱うべき部分です。

当サイトの費用相場ガイドの費用が下がりやすい要因では、外構の段階施工を費用を抑える選択肢のひとつとして挙げています。この章は、その線引きを具体化するものです。

後ろに回しやすいのは、製品単位で追加できるものです。フェンス、植栽、デッキ、照明。5章で見たように、これらは製品として価格が付いており、入居後に1つずつ足していけます。

後ろに回すと難しくなるのは、次のような部分です。

このうち塀と擁壁は、さらに別扱いにしたい部分です。理由は3つあります。1つめは、6章で見た構造基準です。基礎の根入れ、鉄筋、控え壁は、塀を立てた後から足せる部分ではありません。2つめは、削り方が安全に直結することです。金額を落とすときに見るべきなのは、基準を満たす仕様になっているかどうかでした。3つめは保証です。国土交通省の資料に列挙されている10年間の瑕疵担保責任の対象部位は、構造耐力上主要な部分(基礎、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版、横架材)と、雨水の浸入を防止する部分(屋根、外壁、開口部)で、門・塀・フェンス・アプローチ・駐車場・カーポート・擁壁・植栽は列挙されていません。国が対象外と明言しているわけではありませんが、列挙されている部位に入っていないことは資料で確認できます

参考として、公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター「住宅相談統計年報2025」(2024年度)では、新築相談・戸建住宅(n=5,759)のうち排水不良の相談が230件(4.0%)あり、その事象が多くみられる部位として排水配管と外構が挙げられています。沈下の相談142件(2.5%)についても、地盤と外構が挙げられています。これは事象別の件数であり、外構単独の相談件数は公表されていません。

見積りの範囲の確認不足は、費用の後悔がもっとも起きやすいところです。外構はその範囲がとりわけ曖昧になりやすい項目です。この論点は後悔対策ガイドの費用・お金で後悔しやすいポイントにもまとめています。

出典:国土交通省「品確法に基づく瑕疵担保責任の特例の概要」(PDF)国土交通省「住宅瑕疵担保履行法 Q&A」公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター「住宅相談統計年報2025」本編(PDF)

外構の金額を確定させるためにやること

結論:外構の金額を知る方法は一つだけです。建物の会社に見積りの範囲を確認し、仕様を決め、融資の手続きに間に合う時期に金額を確定させることです。

ここまでを踏まえると、いま手を動かすべきなのは相場を探すことではなく、確認することです。建物の会社との打ち合わせで、次の7点を聞いてみてください。どれも今日から無料でできます。

  1. この見積りに外構工事は含まれているか。含まれている場合、どの範囲(駐車スペースの舗装/アプローチ/門柱/フェンス/植栽/カーポート)までか。
  2. 外構は御社の請負契約に入るのか、別会社との別契約になるのか。別契約なら、契約の相手は誰になるのか。
  3. 外構の契約金額は、いつの時点で確定するのか。住宅ローンの手続きに間に合う時期か。
  4. 前面道路に歩道はあるか。乗入れのための切下げ工事の承認申請は誰が行い、費用はどちらの見積りに入るのか。
  5. カーポートを将来設置する余地は、建ぺい率の上で残っているか。
  6. 敷地に高低差がある場合、擁壁・造成は誰の見積りに入っているか。
  7. 塀を作る場合、高さ・厚さ・控え壁・基礎の根入れはどの仕様か。

この7点が埋まると、外構の金額は「調べても分からないもの」から「確定させる対象」に変わります。3番については、融資の手続きに間に合わせるという観点で聞くのが要点です。外構がどの段階の話なのかは、家づくりの流れの中で位置づけると整理しやすくなります。

まとめ

3つのポイントで振り返ります。

  1. 外構費用に公的な相場はない:フラット35利用者調査の集計表、住宅市場動向調査の報告書、住宅リフォーム市場規模の推計——この3つが揃って外構を外しています。金額が出てこないのは調べ方の問題ではありません
  2. 入れられるが、締切がある:フラット35は外構工事費を借入対象の第1項目に明記していますが、請負契約書等で金額が確認できることが条件です。だから「あとで考えよう」が、外構が予算から外れる原因になります
  3. 費用だけでなく可否が敷地条件で決まる:カーポートは建物の建ぺい率を使い、駐車場の出入口は道路管理者の承認基準に従います。設計の段階で外構を一緒に考えることが、後から取り返せない部分を減らします

都道府県別のおすすめ会社は、トップページのセレクターから探せます。外構の金額を確定させる第一歩は、建物の会社に見積りの範囲を確認することです。会社の資料を取り寄せて標準の範囲を見比べる進め方は、資料請求ガイドにまとめています。


本記事の作成方針:本記事は、公式・公的機関・業界団体の公式資料・メーカーの公式サイトのみで作成し、確認できなかった数値・事実は掲載していません。外構費用の相場・目安・割合を金額でも比率でも掲載していないのは、公的統計に外構費用の項目が存在しないことを原典で確認したうえでの判断です。具体的には、住宅金融支援機構「フラット35利用者調査」2024年度の注文住宅の集計表(Excel)から文字列を全件抽出して「外構」「エクステリア」「付帯」「附帯」「別途」「庭」「駐車」を検索し該当0件、国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査」の報告書本体PDFを全文テキスト化して「外構」「エクステリア」「造園」「植栽」を検索し該当0件であることを、2026年7月に確認し、2026年8月12日に再確認しています。主な出典は次のとおりです。住宅金融支援機構 フラット35利用者調査 2024年度集計表国土交通省 令和6年度住宅市場動向調査住宅金融支援機構 フラット35 よくある質問(Q&A番号338)国税庁 質疑応答事例「門や塀等の取得対価の額」国土交通省 業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(PDF)国土交通省 ブロック塀の点検のチェックポイント(PDF)国土交通省 関東地方整備局 東京国道事務所 承認工事申請の詳細香川県 カーポート等の建築面積の取扱いについて(PDF)住宅リフォーム・紛争処理支援センター 住宅相談統計年報2025(PDF)国民生活センター ADRの実施状況と結果概要(令和5年度第3回・PDF)日本エクステリア工業会 製品別出荷統計表(2025年度・PDF)LIXIL サイトのご利用についてタカショー エバーアートフェンス。フラット35のよくある質問の jhffaq.jp は go.jp ドメインではありませんが、flat35.com(住宅金融支援機構)の公式ページからリンクされた同機構の公式FAQサイトです。国税庁が示す10%は、住宅ローン控除の計算上「僅少と認められる」かどうかの判断目安であり、外構費用の相場を示すものではありません。外構費用が建物価格の10%程度という業界通念とは無関係の数字で、その通念については当サイトで確認できた範囲では一次出典が見当たりませんでした。メーカー公表価格は、いずれも製品本体のみの価格で、税別・取付費および工事費別であり、特定のサイズ・仕様を条件とする下限値です。価格の呼び方もメーカーによって異なり、LIXILは「メーカー希望小売価格」、タカショーは「参考価格」、YKK APは「部材標準販売価格」という語を使っています。三協アルミは商品ページで金額に「価格は目安です」との注記を添えています。日本エクステリア工業会の出荷統計はメーカー出荷ベースで施工費や流通マージンを含まず、同工業会の会員が出荷した製品に対象が限られるため、外構工事の相場としては扱えません。本記事では最新の2025年度の値を用いています(確認日2026年8月12日)。同統計は年度によって分類定義が変わっており(門扉への機能門柱・宅配ボックスの追加、フェンスへの樹脂の追加など)、過去年度との単純比較はできません。住宅相談統計年報の件数は事象別の件数であり、外構単独の相談件数は公表されていません。品確法にもとづく10年間の瑕疵担保責任について本記事が書いたのは、国土交通省の資料に列挙された対象部位に門・塀・フェンス・アプローチ・駐車場・カーポート・擁壁・植栽が含まれていないという事実までで、国が対象外と明言しているという趣旨ではありません。個別の税額の判断は所轄の税務署または税理士へ、個別の敷地での可否は道路管理者・建築確認を担当する自治体・設計者へご確認ください。当サイトは断定的な資金計画のアドバイスや、特定の会社をおすすめする内容の記事作成は行いません。年次更新は、公的調査の新年度公表時、メーカーの価格改定時、補助制度の年度更新時に、本文の数値と出典年度・確認日を差し替える方針です。本記事の数値・制度・価格の確認日は2026年7月から8月にかけての時点で、項目ごとの確認日は本文および本欄の記載によります。